「死者の個人情報」が対象とならなかった裏事情
死者の個人情報を取得してビジネスを行う場合、死者の個人情報から遺族や親族の個人情報を割り出して紐付けすることに繋がりますので、これは明らかな「生存者の個人情報」の収集に繋がります。
死者の個人情報を収集する必要があるのは、どのような病気で死ぬ人が多いのか?や、平均して何歳くらいで死亡するのか?などの学術的統計を算出する場合、その他、後の医学の発展に寄与するために性別や年齢、病歴などを加味した上で学術解剖する場合に限ります。
すなわち死者に対して個人情報保護法を適用しなかったのは、今後の医学の発展を阻害してはならないという神聖な意図が隠れているわけであり、死者の個人情報をむやみに使用してもよいというものではありません。よって通常の場合、「生存する」という部分は読み飛ばして考えるべきものであるとされています。
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