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コラム

せつ子のブロードバンド教室 せつ子のブロードバンド教室 第9回

~個人情報とは?~

コラム提供:(株)フォーバル  

「個人情報保護法」を見てみよう

イラスト2005年4月1日から本格施行された個人情報保護法を見てみると、“個人情報とは何か”がきちんと定義されています。

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)となっています。

このままの説明では何を言っているのか分からない部分もありますので、少し解説を加えたいと思います。

「生存する個人」とは?

イラスト個人情報保護法では、死者に対しては法律の適用外となっています。
だからと言ってお亡くなりになった方の個人情報を勝手に収集して、お葬式の営業や仏壇の営業を行っても良いというわけではありません。
お葬式の費用を直接出す人は、お亡くなりになった本人ではなくてその遺族であるし、仏壇を購入する人もお亡くなりになった方の家族や親族であるからです。

「死者の個人情報」が対象とならなかった裏事情

死者の個人情報を取得してビジネスを行う場合、死者の個人情報から遺族や親族の個人情報を割り出して紐付けすることに繋がりますので、これは明らかな「生存者の個人情報」の収集に繋がります。

死者の個人情報を収集する必要があるのは、どのような病気で死ぬ人が多いのか?や、平均して何歳くらいで死亡するのか?などの学術的統計を算出する場合、その他、後の医学の発展に寄与するために性別や年齢、病歴などを加味した上で学術解剖する場合に限ります。

すなわち死者に対して個人情報保護法を適用しなかったのは、今後の医学の発展を阻害してはならないという神聖な意図が隠れているわけであり、死者の個人情報をむやみに使用してもよいというものではありません。よって通常の場合、「生存する」という部分は読み飛ばして考えるべきものであるとされています。

「特定の個人を識別することができるもの」とは?

イラスト先程紹介した定義の中に「特定の個人を識別することができるもの」という表現があります。
これは言い換えますと、「その情報されあえば、どこの誰であるか、分かってしまう情報一切のこと」を言います。
すなわち、その情報があれば「特定の個人の氏名」が分かるものです。

イラスト例えば、住所や固定電話番号などの情報は、単身生活者の氏名を特定することが可能です。

その他、1つの情報だけでは個人を特定できないものの、情報を組み合わせることによって、高い確率で氏名を割り出すことができる情報は、組み合わせた時点で個人情報として規制の対象となります。

組み合わせることで「個人情報」になるもの

イラスト(1)勤めている会社名、部署名、役職、性別
(2)イニシャル、あだ名、性別
(3)勤めている会社名、学歴、性別 などです。

この他にも数多くの情報の組み合わせがあります。
電子メールアドレスについては、個人名と会社名で構成されているものについては、個人を特定できますので、法律の対象となります。
これとは別にランダムの数字や文字列で構成されたメールアドレスは個人情報とはなりません。

イラスト与えられている予備知識や置かれている環境によって、「この情報だけでは誰だか分からないよ!」とか、「イニシャルと噂の内容だけで誰だか分かる」という鋭い感覚の持ち主の方もいるかと思います。
ですから、「これぞ個人情報!」という基準は、人によってまちまちになるかもしれません。

個人情報であるかどうかを判断する1つの目安としては、「この情報があれば、架空請求や振り込め詐欺、誹謗中傷に利用できるか?」です。
個人情報保護法の本来の目的は、本人が迷惑に思っている人から電話や手紙、電子メールが来ないようにするための規制です。

相手の気持ちを思いやることによって、この情報を利用してよいものなのか?いけないものなのか?第三者に無断で教えても良いものなのか?悪いものなのか?が自然と判断できるものと思います。