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 TOP > せつ子と仲間たち > コラム > なりさわ社会保険労務士事務所「東北地方太平洋沖地震に対する人事・労務緊急対策について」
コラム

東北地方太平洋沖地震に対する人事・労務緊急対策について

なりさわ社会保険労務士事務所

このたびの、東北地方太平洋沖地震に対する会社(人事労務部門)が行うべき緊急対策について、ご案内いたします。

>> 「東北地方太平洋沖地震に対する人事・労務緊急対策について」 詳細はこちらから (PDF 456KB )

【内容】

  1. 災害発生初期対応 (従業員の安否確認など)
  2. 被災され負傷された従業員への対応 (社会保険について、労働保険について、雇用保険について)
  3. 内定者への対応
  4. 計画停電が実施される場合の休業手当の取り扱いについて
  5. 長期休業者への対応
  6. メンタルヘルス対応
  7. 労務管理 Q&A
    Q1 災害により臨時に時間外労働または休日労働をさせることができますか?
    Q2 災害により「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)に定める延長可能な労働時間の限度(例/1ヶ月45時間など)を超えて従業員に時間外・休日労働をさせることができますか?
    Q3 従業員から、住宅の修理、家族の安否確認、精神的なダメージ回復のため等の理由で、特別休暇を付与してほしいと言ってきています。付与しなくてはならないでしょうか。
    Q4 店舗や事務所が倒壊し、営業できないため従業員を休ませないといけません。給与を支払う必要はありますか?
    Q5 被災した従業員から、給与の前借をしたいという申し出がありました。会社として応じないといけないのでしょうか?
    Q6 計画停電のため、電車の遅延で従業員が遅刻をしてきました。給与から遅刻した時間を控除してもかまわないのでしょうか?
    Q7 従業員から、計画停電により子供を預けられなくなり、早退の申し出がありました。会社はこれに応じなければならないのですか?また、早退を認めた場合、給与はどのように支払えばよいのですか? 
 
■制作・著作■

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