「セーフティネット保証制度」とは!?
経営環境の変化により、経営の安定に支障をきたしている中小企業者に対して、一般の保証枠とは別枠で保証する制度のことです。
ここ最近の原油や原材料価格高騰等の影響で、緊急に見直され、認定の範囲が広がった制度です!要チェック!
経営環境の変化とは・・・
例えば、
・取引先企業の倒産
・取引金融機関の破綻
・災害
などのこと。
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でも、その支援を受けるためには、どうしたらいいの??
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まずは・・・
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支援を受けるためには、中小企業信用保険法第2条第4号各号(1号~8号)に規定する要件に該当し、市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者でなければならないのです。
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| 第1号認定 |
取引先企業の大型倒産発生等により資金繰りが悪化している中小企業者 |
| 第2号認定 |
取引先企業のリストラ、生産量・販売量の縮小、店舗の閉鎖等により影響を受ける中小企業者 |
| 第3号認定 |
突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者 |
| 第4号認定 |
突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者 |
| 第5号認定 |
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者 |
| 第6号認定 |
取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 |
| 第7号認定 |
金融機関の経営の相当程度の合理化(支店の削減等)により借入れが減少している中小企業者 |
| 第8号認定 |
整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断されるもの |
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特に、平成20年10月31日から第5号が大幅に拡充され、「原材料価格高騰対応等保証制度」が開始されました!
「原材料価格高騰対応等保証制度」 とは・・・
原油に加え、現在の急激な原材料の高騰や仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業の資金繰りを支援するため、現行制度の拡充・見直しを行ったものです。 |
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市町村長又は特別区長の認定を受けたら・・・
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その後、金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
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●保証限度額が倍増する
例えば、
【一般保証限度額】
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
これにプラスして・・・
【別枠保証限度額】
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
となります。
●保証期間が最長10年(据置期間1年を含む)まで許容される
●固定金利であること
●保証協会100%保証であること
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