人材開発支援助成金

補助金・助成金

人材開発支援助成金

職業訓練の実施、有給の教育訓練給付制度を導入した場合に助成します。

助成対象:
1. 労働生産性向上に資するなど訓練効果が高い10時間以上の訓練
2. 職務に関連した知識・技能の20時間以上の訓練
3. 有給の教育訓練休暇制度の導入、制度利用の実績
4. 【建設分野】職業能力開発促進法による認定訓練の実施
5. 【建設分野】有給での技能実習の受講

【公式ページ】厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00005.html

1. 特定訓練コース

OJTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い10時間以上の訓練について助成。

1. 資金助成   1時間あたり 760円(中小企業以外 380円)
2. 訓練経費助成 実費相当額の45%(中小企業以外 30%)
 ※特定分野認定実習併用職業訓練の場合は60%(中小企業以外 45%)
3. OJT実施助成 1時間あたり 665円(中小企業以外 380円)

生産性向上助成
1.の場合 1時間あたり 200円(中小企業以外 100円)
2.の場合 実費相当額の15%(中小企業以外 15%)
3.の場合 1時間あたり 175円(中小企業以外 100円)
訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

2. 一般訓練コース

職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練に対して助成。

1. 資金助成   1時間あたり 380円
2. 訓練経費助成 実費相当額の30%

生産性向上助成
1.の場合 1時間あたり 100円
2.の場合 実費相当額の15%
訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

3. 教育訓練休暇付与コース

1. 有給の教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成。
2. 有給または無給の長期の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成。

1.の場合 定額助成     30万円
2.の場合 経費(定額)助成 20万円
       賃金助成 ※1   1人1日あたり 6,000円
※1 最大150日分の日額助成とし、雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1名分、同100人以上の企業は2名分を支給対象者数の上限とし、長期教育訓練休暇の取得期間に、当該休暇を取得する被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主のみ助成対象とする。

生産性向上助成
1.の場合   定額助成     6万円
2.の場合 ※2  経費(定額)助成 4万円
         賃金助成     1,200円
※2)休暇取得開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

4. 建設労働者認定訓練コース

1. 職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主または中小建設事業主団体(※1)に対して助成。
2. 雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主(※2)に対して助成。

※1)広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金の交付を受けた中小建設事業主または中小建設事業主団体に限る。
※2)人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースのいずれか)の支給を受けた中小企業事業主に限る。

1.の場合 経費助成 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における補助対象経費の1/6
2.の場合 賃金助成 1人あたり日額 3,800円

2.の場合 生産性向上助成 賃金助成 1人あたり日額 1,000円
訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

5. 建設労働者技能実習コース

雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体に対して助成。

経費助成(建設事業主)
・20人以下の中小建設事業主 支給対象費用の3/4
・21人以上の中小建設事業主
  35歳未満:支給対象費用の7/10
  35歳以上:支給対象費用の9/20
・中小建設事業主以外の建設事業主 支給対象費用の3/5 ※1
※1)女性建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る

経費助成(建設事業主)生産性向上 ※2 支給対象費用の3/20
※2)訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

経費助成(建設事業主団体)
・中小建設事業主団体 支給対象費用の4/5
・中小建設事業主団体以外の建設事業主団体 支給対象費用の2/3 ※1

賃金助成(最長20日間)
・20人以下の中小建設事業主 1人あたり日額 8,550円(9,405円 ※3
・21人以上の中小建設事業主 1人あたり日額 7,600円(8,360円 ※3
※3)建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合

賃金助成 生産性向上助成 ※2
・20人以下の中小建設事業主 1人あたり日額 2,000円
・21人以上の中小建設事業主 1人あたり日額 1,750円


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